不動産に関するご相談は無料です。評価書発行後も解決するまでサポート致します。
石川不動産鑑定事務所

お気軽にご相談ください。

☎ 044-511-5270

9:00~17:00(日曜祝日除く)

不動産鑑定士とは

土地、建物に関わる大切な仕事です。
裁判上の争いになった時に適正に評価を行ないます。
身近な不動産鑑定の専門家として皆様のより良き相談役として活動しております。

不動産鑑定士利用例

  • 適正な家賃、地代を知りたいとき
  • 借地の更新料、借地上の建物の建替え、売却時の承諾料を知りたいとき
  • 事業資金等の調達時に金融機関に提出するとき
  • 相続が発生して、親族間でトラブルがおきそうなときなど
  • 現在の会社、個人等の所有する資産価格を知りたいとき
  • 学校法人、医療法人化を考えている経営者の方
  • 同族法人間及び法人と個人における売買、交換等をするとき
  • 不動産の売買にあたって、特に袋地状の土地や不整形地等の現在の価値を知りたいとき
  • 課税上の不服申し立てや裁判など
  • 国土利用計画法による届出・事前確認
  • 共同ビルの権利調整や再開発関連

その他不動産に関する問題の解決のために、当事務所をご利用下さい。

借地・借家・相続の疑問

借地について

借地人に更新料をいくら請求したらよいか分からない、
借地の更新料を多額に請求されて困っている・・・
など借地の問題でお悩みの地主様・借地人様へ。

借家について

家賃を払ってもらえないがどうすればいいのか、
立ち退き料っていくら請求できるのか?・・・
など借家の問題でお悩みの家主様・借家人様へ。

相続について

長男が家を継ぐからたくさん取りたいと言っている、
一軒家の取り分の調整はどうしたらいいのか?・・・
など相続が発生してお悩みの方へ。

借地・借家・相続の問題の解決法

これらの問題で多数の方から相談がありますが、専門家の立場からすると大半のケースにおいて鑑定評価を行なうと、当然もらえる金額・払わないで済む金額が発生しています。目先の鑑定料が負担になる事は十分にわかりますが、払った以上の効果が表れるのが鑑定評価だと考えるようにして下さい。

交渉に際して、不動産鑑定士に依頼しているという事実が相手方に伝われば、相手方に対する牽制にもなります。取引を有利に進めるコツは、まずその物件の価格(価値)を把握してしまうことに他なりません。

鑑定評価を行なった方へは、その案件が解決するまで無料でアドバイス等サポートを致します。通常は鑑定評価書を発行してしまうとそれで終わりの場合が多いのですが、発行してからが勝負だと当事務所は考えています。

アクセス

〒212-0016
川崎市幸区南幸町2-10
シノザキビル2F

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